船の処分は所有者の責任です
使わない船を放置しておくと、老朽化が進み、船の価値が下がる一方で、
沈船となった場合は引揚げに高額費用がかかり、ますます処分しにくくなります。
もし、海洋に船を廃棄したり油等が排出してしまうと・・・
海洋汚染防止法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) | |||
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内容 | 【船舶からの脂の排出の禁止】 第4条1項 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。(以下 略) 【船舶等の廃棄の規則】 第43条第1項 何人も、船舶等を海洋に捨ててはならない。(以下 略) |
罰則 | 【油を排出した者】 【船舶等を捨てた者】 第55条 1,000万円以下の罰金 |
どう処分をしていいか解らない・どこに依頼したらいいか解らないそんなお悩みの方は
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対象船舶:四日市周辺エリアに係留している小型船舶
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- 伊勢湾マリーナまで「廃船の見積希望」とお電話ください。 担当者が対応させていただきます。 概算お見積りを作成致します。お手続きをスムーズに行う為、事前に船舶検査証書・船舶検査手帳をご用意下さい。
- 2.現地実艇確認・見積り(無料)
- 実艇を確認させていただき、正式な見積りを作成致します。
- 3.お客様のご希望と価格が合えば契約成立です。
- お支払い方法、引取日、処分に関わる詳細について打合せ致します。
- 4.廃船回収・処分
- 自走できない場合は弊社で曳航することも可能です。
伊勢湾マリーナで上架後、適切な処理を行います。
- 5.廃船処理後の手続きも
- 廃船処理後、マニフェストの発行
JCIへ抹消登録申請を代行させていただきます。
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