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廃船処理ABANDONED SHIP

FRP船の廃船処理は伊勢湾マリーナへ

船の処分は所有者の責任です

使わない船を放置しておくと、老朽化が進み、船の価値が下がる一方で、
沈船となった場合は引揚げに高額費用がかかり、ますます処分しにくくなります。

もし、海洋に船を廃棄したり油等が排出してしまうと・・・

海洋汚染防止法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
内容 【船舶からの脂の排出の禁止】
第4条1項
何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。(以下 略)
【船舶等の廃棄の規則】
第43条第1項
何人も、船舶等を海洋に捨ててはならない。(以下 略)
罰則 【油を排出した者】
【船舶等を捨てた者】

第55条

1,000万円以下の罰金

どう処分をしていいか解らない・どこに依頼したらいいか解らないそんなお悩みの方は
伊勢湾マリーナへご相談ください

059-364-0100

受付時間/AM8:20~PM5:00
土日祝日は~PM5:30

廃船処理お申し込みの流れ

対象船舶:四日市周辺エリアに係留している小型船舶
※その他エリアをご希望の場合はお問合せ下さい。

まずはお電話ください

1.まずはお電話ください
伊勢湾マリーナまで「廃船の見積希望」とお電話ください。 担当者が対応させていただきます。 概算お見積りを作成致します。お手続きをスムーズに行う為、事前に船舶検査証書・船舶検査手帳をご用意下さい。

現地実艇確認・見積り(無料)

2.現地実艇確認・見積り(無料)
実艇を確認させていただき、正式な見積りを作成致します。

お客様のご希望と価格が合えば契約成立です。

3.お客様のご希望と価格が合えば契約成立です。
お支払い方法、引取日、処分に関わる詳細について打合せ致します。

廃船回収・処分

4.廃船回収・処分
自走できない場合は弊社で曳航することも可能です。
伊勢湾マリーナで上架後、適切な処理を行います。

廃船処理後の手続きも

5.廃船処理後の手続きも
廃船処理後、マニフェストの発行
JCIへ抹消登録申請を代行させていただきます。

まずはお気軽にご連絡ください

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おかけ間違いのないようお願い申し上げます。