遊漁船業者によるHP情報の公表について
令和6年4月1日より遊漁船業の適正化に関する法律の一部が改正され安全管理の取組が強化されました。
遊漁船業者の新たな責務として下記の記載内容の、
HP公表が必要となった為、本ページにて公表致します。
059-364-0100
令和6年4月1日より遊漁船業の適正化に関する法律の一部が改正され安全管理の取組が強化されました。
遊漁船業者の新たな責務として下記の記載内容の、
HP公表が必要となった為、本ページにて公表致します。